特定商取引法

「特定商取引法」は、正式には「特定商取引に関する法律」 といいます。
平成16年1月1日より結婚情報サービス業は、「特定継続的役務提供」の指定役務として、この法律が適用されました。

■契約手順

1.契約締結前に十分な情報の提供(説明)が必要

法律に基づいて、登録手続きの際、登録入会契約に関する「重要事項」の説明を「重要事項確認書 兼 概要書面」をもとに行います。ご納得いただいた時点でご登録手続き(「契約条項」および「登録入会契約書」の交付)を行いますのでご安心下さい。不要なトラブルを未然に防止することに努めています。
特定商取引法ではクーリングオフや中途解約・契約内容など概要書面に会員様のサインが必要です。
概要書面がなかったりサインがしていない場合はお支払いいただいた登録料・入会金・毎月会費やお見合い費用など成功報酬も全額返金対象となります。

2.クーリングオフ及び中途解約に関する事項を明確にする。

(1)クーリングオフ

○Doors愛岐にて登録契約をされた会員様は、契約日を含め8日以内であれば理由を問わず無条件で、当該契約を解除することができます。その場合にはお支払いいただきました金額は全額無条件で返金させていただきます。

(2)中途解約

○クーリング・オフ期間経過後も、Doors愛岐との登録入会契約を解除(中途解約)することができます。ただし、中途解約金につきましては、「特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供の規制対象となるのは、結婚情報サービス事業においては、事業者が2ヶ月を超える期間にわたりその役務を提供することを約し、かつ相手方がこれに応じて5万円を超える金銭を支払うことを 約する契約を締結して行う場合」と定められています。
Doors愛岐は成功報酬である成婚料以外に役務の対価が5万円を超える料金プランがありません。
そのため、中途解約金については特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供の規制を受けないことをご了承下さい。

■特定商取引法に基づく表記

役務提供事業者ブライダルサポート Doors愛岐

代表者内藤 宏明

所在地愛知県愛知県一宮市

連絡先0586-58-1489

役務の内容結婚可能な満20歳以上を対象にした、結婚に関する相談・紹介、イベントの企画・運営など。

役務の対価料金プランを参照下さい。

役務の対価以外に必要な費用振込み手数料、交通費、お見合い時の飲食代、イベント等の参加費。

役務の対価の支払時期 登録料・・・登録申込時 入会金・・・入会時 初月の月会費・・・入会時 翌月以降の月会費・・・毎月27日まで。(金融機関休日の場合は翌営業日) お見合い料・・・お見合い当日まで パーティ・イベントの参加費・・・パーティー・イベントの規約による。

お支払い方法現金・振込・口座振替

役務の提供期間登録日から退会届日まで。または最長2年間。

返品、キャンセル結婚相談の役務に対する対価の為、無し。 ただし、弊社都合でのパーティー・イベント中止の場合は、弊社振込み手数料負担にて返金。

解約/退会Doors愛岐では、役務の提供期間中はいつでも解約/退会が可能です。 詳細に付きましては、概要書面をご覧下さい。Doors愛岐では、特定商取引法に基づき、クーリングオフが適応され、特定商取引法第49条第2項に基づき、中途解約ができます。

Doors愛岐は、会員様にご安心頂き、結婚相談をご利用頂けるよう、 同法律に忠実に、結婚相談サービスを提供させて頂きます。

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